さっぱり意味が分からない

4月以降の「PSEマーク」無し製品の販売に例外措置
ほほうと思って記事を見ると、

 対象となる機器は、電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス、映写機で、以下の条件を満たす際には、簡単な手続きで売買ができるようにする。

 ・既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないもので、かつ、希少価値が高いと認められるもの
 ・旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること
 ・当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること

なんだその曖昧でいくらでも恣意的に運用可能な線引き基準は。
例えばシンセで言ったら「他の電気用品により代替することができない」ってのも最近はソフトシンセでかなりリアルに再現できるから、判断によってはどれも当てはまらなくなることだってあるんじゃないか?
希少価値でいったらDX7は希少じゃないがDX27Sは希少か?
CASIO FZ-1はどうだ? KAWAI K4はどうだ?
ビデオデッキはVHSは中古品でβはビンテージか?


重ねて言う。くだらない法律を作って喜々としている役人はくたばりやがれ。